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お役立ち情報

人事の方お役立ち情報

2016.01.25人事の方お役立ち情報 改正労働者派遣法について

1.派遣事業の健全化
〇特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。

2.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ
〇 派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、以下の措置を講ずる。
 ①派遣労働者に対する計画定な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け。
 ②派遣期間終了時の派遣労働者の子用安定措置※(雇用を継続するための措置)を派遣元に義務付け。
  (3年経過時は義務、1年以上3年未満は努力義務)

3.労働者派遣の位置付けの明確化
〇 厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮する。

4・より分かりやすい派遣期間規制への見直し
〇 現行制度では、専門業務のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、これを廃止し、新たに以下の制度を設ける。
 ①事業所単位の期間制限:派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入は3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等の意見聴取が必要。異議があった場合には対応方針等の説明義務を課す。
 ②個人単位の期間制限:派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入は3年を上限とする。

5・派遣労働者の均衡待遇の強化
〇 派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の均等待遇確保のための措置を強化する。

6・施行期日
 平成27年9月30日

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