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人事の方お役立ち情報

2016.01.25人事の方お役立ち情報 改正労働者派遣法について 2

1・施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる方
平成30 年9月29 日まで、許可を得ることなく、引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能です。

2・施行日時点で許可を得て一般労働者派遣事業を営んでいる方
現在の許可の有効期間内は、その許可のままで、引き続き労働者派遣事業を営むことが可能です。
施行日前に許可・更新の申請を行った方施行日前にした許可・更新の申請で、施行日時点でまだ決定がなされていないものは、改正後の法律に基づく申請として扱われるため、施行日後に改めて申請を行う必要はありません。

新たな許可基準 (下線部分が、新たに追加されたもの)
○ 専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
○ 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして次に掲げる基準に適合するものであること
・ 派遣労働者のキャリア形成支援制度を有すること
・ 教育訓練等の情報を管理した資料を労働契約終了後3年間は保存していること
・ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと
・ 労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26 条に基づく手当を支払う旨の規定があること
・ 派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59 条に基づき実施が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備していること

・ 雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、都道府県労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと
○ 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
○ 事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
・ 資産の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が「2,000 万円×事業所数」
以上、現預金額が「1,500 万円×事業所数」以上であること
※小規模派遣元事業主の暫定的な配慮措置
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10 人以下である中小企業事業主
→当分の間、基準資産額:1,000 万円、現預金額:800 万円
・1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主
→平成30 年9月29 日までの間、基準資産額:500 万円、現預金額:400 万円
・ 事業所の面積がおおむね20 ㎡以上であること 等

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